第1章 総則
第1条
この基金の名称を富桜会基金とする。
第2条 富桜会基金は『富桜会~山梨県立大学・山梨県立女子短期大学同窓会~』(以下富桜会と称す)を基にし、責任は富桜会会長(以下会長と称す)にあるとする。
第3条 基金は寄付金、その他を資金とし、会長は富桜会執行部とともに運営を担当する。
また、会長は必要に応じて基金委員会及び選考委員会を組織し、活動を委嘱することができる。
第2章 目的
第4条 山梨県立大学国際政策学部、人間福祉学部に在籍する学生が対象である。
優秀な学生への教育・研究生活にかかわる経済的支援(個人)、学生による広範な地域貢献活動への支援(団体)の2項目に適合する学生・団体に奨励金を給付することを目的とする。
第3章 給付
第5条 奨励金は返済の義務はない。
第6条 毎年各学部2名の学生、及び1団体に給付する。ただし、該当する学生・団体がない場合は給付しない。
第7条 同一学生への再給付はない。
第4章 選考
第8条 給付希望学生及び団体は、論文と教職員の推薦文を添えて応募する。
募集は6月に行う。応募学生は、準会員としての会費を納入していること。
第9条 選考は会長、名誉会長、ほか会長が推薦する人物が当たる。
第10条 発表は11月に開催する富桜会総会の席上で行う。
また、会報及びホームページ上でも公表する。
第5章 給付学生及び団体
第11条 給付学生・団体は率先して同窓会の運営活動に従事し、1年後にその活動成果をレポートとして提出する。
第12条 給付学生が休学、停学、退学した場合、会長が対処を検討する。
付則 この規定は平成21年6月1日から施行する。